2020-03-06 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
御存じのとおり、現行の制度では、教員が懲戒免職処分や分限免職処分を受けて免許状が失効するわけですが、そこから三年を経過した場合、あるいは、禁錮以上の刑の執行を終わった者が罰金以上の刑に処せられずに十年を経過した場合には、これは刑法の規定によって刑の言渡しの効力が失われますので、教育職員免許法第五条に基づいて、所定の単位の修得と学位の書面を提示することによって、また新たに免許状の授与を受けることができるということになります
御存じのとおり、現行の制度では、教員が懲戒免職処分や分限免職処分を受けて免許状が失効するわけですが、そこから三年を経過した場合、あるいは、禁錮以上の刑の執行を終わった者が罰金以上の刑に処せられずに十年を経過した場合には、これは刑法の規定によって刑の言渡しの効力が失われますので、教育職員免許法第五条に基づいて、所定の単位の修得と学位の書面を提示することによって、また新たに免許状の授与を受けることができるということになります
現行制度では、公立学校の教師が懲戒免職処分や禁錮以上の刑を受けたり分限免職処分を受けた場合には、教育職員免許法第十条第一項の規定により、その教師の免許状は失効します。その場合、同じく教育職員免許法第十三条により、免許状が失効したという事実が官報にも掲載されることになっています。
例えば、現在の教員免許法では、禁錮以上に処されたり、あるいは懲戒免職、分限免職を受けたりしなければ免許が失効しないため、全国の学校で直ちに教壇に立たせない措置が講じられません。また、懲戒免職、分限免職により免許が喪失してしまったとしても、三年後に再び都道府県教育委員会に申請すれば許可が授与されることになっています。
○萩生田国務大臣 今先生が御披露いただいたように、分限免職でもない限り、かなりのことで処分をされたとしても、再びどこかでまた教員になれるという今のシステムには問題があるという認識をしております。 児童生徒を守り育てる立場にある教師が、同僚教師に対して複数で暴力行為などを繰り返すことや児童生徒に対してわいせつ行為などを行うことはあってはならないことです。
今回の公務員に関するこの規定の適用の範囲につきましては、国家公務員の場合であれば、国家公務員法上、免職の規定がございますけれども、その規定の中で、具体的には、行政組織や定員の改廃、予算の減少といったようなことで官職がなくなった場合とか過員が生じた場合に発生をする分限免職などがこれに該当するというふうに想定をしているところでございます。
でも、社保庁を分限免職された方は、当時五百二十五人でしたけれども、七年も超過しているんです。その経験ある人を採用することだって、条件が合えば、できるんじゃないか、そういうことを考えていただきたい。 この方たちの中で、本当に、今も、街角年金相談などで、自分たちのこれまで培った経験を生かして、役に立って頑張っている、やはり年金の仕事は好きだといって頑張っている人がいるんです。
それができなかったからわざわざ、消えた年金五千万件の問題が起き、そして、分限免職もやり、そして、社会保険庁を日本年金機構にし、そして、その結果が今ですよ。考え直すように強く求めます。 NHK予算に戻ります。 今回、会計検査院が幾つも指摘をしています。会計検査院にもきょう来ていただいています。 きょう、なぜこういう議論をするかというと、NHKは受信料によって成り立っています。
発足当初、官民人材交流センターにおいては、退職を勧奨された者及び組織の改廃等による分限免職者等を対象として再就職支援、いわゆる直接あっせんでございますけれども、これを行っておりました。しかし、平成二十一年九月に当時の鳩山総理から、官民人材交流センターによるあっせんも組織の改廃等により離職せざるを得ない場合を除き今後は一切行わないと、こういう旨の発言がなされ、現在に至っているところでございます。
この発言を受けまして、それ以降は、組織の改廃等による分限免職者以外の再就職のあっせんは行わないこととされております。 この方針につきましては、現在においても維持されているところでございます。
○又市征治君 最近は公営企業の民営化を打ち出して経費節減をアピールする首長もおいでになるわけで、中には分限免職を前提とするような事例もあるというふうにお聞きをいたします。
分限免職、こうせざるを得ないとなったときにも、それはその業務がなくなる場合であって、そのときにも個々の職員に対して異動先はどうするのかなど、首を切るということにならないように分限回避の努力義務というのもこれ求めているわけです。 一方、期間業務職員は、一年ごとに更新、三年までには公募、こうなりますと、上司の意向で切り捨てる、気に入らないからこいつはもう雇わないよ、あり得ると思います。
二〇〇五年三月三十一日、京都市が初任者の教諭を、学級崩壊を引き起こした、その他の理由をたくさんつけて分限免職にしたのに対し、その処分は裁量権の誤った行使として違法と判決されました。 確定した二〇〇九年六月四日大阪高等裁判所の判決は、一年目の教員について次のように言っております。
○松野国務大臣 本判決において、条件つき採用期間中の教員は、教員として十分な経験を経た者ではなく、今後研さん等に努めて成長していく過程の者であるから、当該期間中の職務成績が、経験のある教員と比した場合、必ずしも十分でなかったとしても、直ちに分限免職の対象になるとは言えず、教員として将来成長していくだけの資質、能力を有するか否かという観点から判断すべきであると示されております。
これによって、職員の懲戒処分を八百六十七人出して、非公務員型の年金機構への移行が決まって、例を見ない五百人以上の分限免職、整理退職により雇用継続されない人を出した。これは荒療治だったと思います。しかし、荒療治でうみを出し切って、もう解体的な出直しをするのかと思ったら、全くそういうふうになっていない、こういう状況ではありませんか。
これによる職員の懲戒処分を八百六十七人も出して、非公務員型の年金機構への移行が決まって、例を見ない五百人以上もの分限免職、整理退職により、雇用継続されない職員を出しました。これは前例のない荒療治だったと思います。これにより、うみを出し切って、国民の大事な保険料を預かる機関として年金機構は再生するはずだったんですよ。ところが、変わっていないではありませんか。
さらに言えば、限られた教育予算の中で行われることを考えれば、既存の公立学校を廃止し、勤務する教職員は配置がえや分限免職などで削減し、公設民営の運営委託費の一部に充てる画策も想定できなくもないわけです。
地域医療を守るため、市民病院の公設民営化を進め、市の職員を四百人分限免職しなければならないという大変厳しい改革に取り組んだり、寒ブリのブランド化など食を切り口とした町おこしなんかにも取り組んでまいりました。
そもそも、先ほど言ったように、日本年金機構は発足時に五百二十五名の分限免職を行いました。これはもう新聞でも朝日新聞などは政治のパワハラだというふうに厳しく指摘をしたわけですね。司法の判断も出ているわけです。旧社会保険庁の定員と比べて二千二百人を超える正規職員の定員削減も行われています。
この間、社保庁解体のときに分限免職になった方、あるいはこの間に退職したOB、OGなど、やはりそういった専門家に助力を求めて緊急に体制強化を図るというようなことも考えるべきじゃないですか、いかがでしょうか。
やっぱり、そういう人をもっと大事にしないと、本当にそういう非常に特殊なやはり経験や技術が必要な分野だというふうにも思っておりますし、そういった方々の中には処分もされていないのに分限免職された方もいるわけですよね。こういう人たちにも呼びかけて、本当にやっぱり年金記録の解決のために力貸してほしいと私は呼びかける、そういうときだというふうに思います。改めてそのことを求めておきたいと思います。
今回の法改正では、人事評価を任命権者が任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するとし、分限免職にも適用するとしています。さらに、任命権者は、その裁量において標準職務遂行能力を定め、これを任用に適用するとしているのです。これは、地方公務員を首長を始めとする任命権者の言いなりにさせかねないやり方であり、その役割を大きく変質させるものです。
改正において導入される人事評価制度、今申しましたように、再任用の際の従前の勤務実績等、この判断要素として活用されるものでありますので、御指摘の平成二十五年三月に総務副大臣通知を発出をいたしました雇用と年金の接続の関係でございますけれども、この通知で述べておりますように、雇用と年金の接続を図るため、定年退職する職員が公的年金の支給開始年齢に達するまでの間、再任用を希望する職員については欠格事由又は分限免職事由
○山下芳生君 続いて、国家公務員の解雇、分限免職について伺いたいと思います。 二〇〇九年十二月三十一日、社会保険庁の解体によって五百二十五名の公務員が分限免職となりました。
処分を取り消した事案の概要について申し上げますと、その取消し事由、必ずしも一様ではございませんが、基本的には、組織の廃止に当たり分限免職処分を行う場合には、処分を行う前提として分限免職回避に向けてできる限りの努力を行うことが求められ、本件については、社会保険庁及び厚生労働省は分限免職回避に向け処分直前まで種々の取組を行ったと認められるが、新規採用を相当数行ったこと、他府省による受入れは金融庁及び公正取引委員会
分限免職された方全体として、分限免職回避努力義務が不十分だったということが人事院の判定の中に共通して書かれているんですね。だから、取り消した、取り消されない、関係ないんですよ。分限免職を避ける努力がされていなかったというのは大きなことですから、その点で、今救済されなかった方も含めてもう一度善処をされるべきではないかということを申し上げているんです。
そういう人を、処分が一度あったからということを前提にして分限免職にしたのはおかしいというふうなことで、これまでになく選考の内容について踏み込んだ判定をしているんですね。 だから、改めて聞きたいんですよ。厚労省の処分に瑕疵はなかったのか。
本来ならば、社会保険庁の長官が分限免職処分の回避の努力をするわけでありますけれども、しかしながら、厚生労働大臣も、その立場上、努力をする立場にあったのであろう、このように思います。 当時の大臣が、努力はしたけれどもなかなか配置転換できないという中において、最終的にこのような対応をしたわけであります。まあ、当時の大臣は自民党でなかったかもわかりませんが。
その後、分限免職になりました。その後、年金機構に、准職員に採用されるんですね。二〇一二年に正職員に応募して、結局採用されるんです、正職員に。だったら、何で最初から採用しなかったんですかと聞かれて、厚労省の担当者は、心を入れかえたんじゃないかと言っている、心を入れかえたんじゃないかと。そこまで自分たちは正しいと言い切れますかということなんですね。
それでも、判定した方の三割が言わば不当解雇だというふうに判定をされたわけで、私たちは、そもそもこの分限免職、違法だという立場ですけれども、人事院の判定も、部分的であっても、それを裏付ける中身が出されていると思うんです。 大臣、十一日火曜日の閣議後の会見でも大分記者の方にこの点も聞かれて、不当解雇の見本みたいなことをやったことについて反省はないのかということも聞かれていますね。
取消し判定の中で、そのことが当時厚生労働省として認められなかったこと、これ自体は残念に思うわけでありますが、分限免職処分の回避に向けて種々の取組を最大限行っていたというふうな点に関しましては、これは現在も当方認識変わっておりません。
○田村智子君 では次に、六月十一日、マスコミでも一斉に報道されました、旧社会保険庁職員の分限免職処分取消しについてお聞きをいたします。 社会保険庁の廃止、日本年金機構の発足に際して、社会保険庁の職員五百二十五人が分限免職処分、民間企業でいえば解雇となりました。このうち七十一人が人事院に不服申立てを行って、五月三十一日までに二十名について判定が出され、六名が処分取消しとなりました。